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2015年10月 8日 木曜日
■事務所移転のご案内
このたび当事務所は下記に移転することになりましたので、
ご案内申し上げます。
今後とも、従来同様ご支援ご愛願を賜りますよう
宜しくお願い申し上げます。
新住所:大阪府大阪市中央区農人橋2-1-30 谷町八木ビル6F
旧住所:大阪府大阪市中央区農人橋2-2-2 I.Sビル3F
田中会計事務所
代表税理士 田中邦雄
投稿者 osaka-genova.co.jp | 記事URL
2010年11月25日 木曜日
(後編)経済産業省へ2011年度税制改正17項目を要望!
(前編からのつづき)
法人税関係では、受取配当等の益金不算入制度の見直しなどを要望しています。
要望内容として、「連結納税制度の創設に伴う税収減の財源措置として、連結法人株式等及び関連法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の益金不算入割合が80%から50%に引き下げられた。この益金不算入割合を100%に引き上げるべきである。」と主張しています。
また、中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額の引上げ・青色欠損金額の繰越控除期間の延長などを要望しています。
さらに、地方税関係では、中小法人に対する事業税の外形標準課税の導入に反対を表明しております。
要望目的、期待される効果として、「外形標準課税は当面は資本金が1億円を超える法人だけが対象とされているが、課税上の問題や執行上の課題など解決すべき事項も多い。また、大法人に比べて欠損法人の割合が大きく担税力に乏しい中小法人に多大な事務を負担させることは適切ではなく、欠損法人にも課税されるのは、かえって課税の公平が損なわれるおそれがある。」と主張しています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
法人税関係では、受取配当等の益金不算入制度の見直しなどを要望しています。
要望内容として、「連結納税制度の創設に伴う税収減の財源措置として、連結法人株式等及び関連法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の益金不算入割合が80%から50%に引き下げられた。この益金不算入割合を100%に引き上げるべきである。」と主張しています。
また、中小法人等に対する軽減税率適用の対象となる所得金額の引上げ・青色欠損金額の繰越控除期間の延長などを要望しています。
さらに、地方税関係では、中小法人に対する事業税の外形標準課税の導入に反対を表明しております。
要望目的、期待される効果として、「外形標準課税は当面は資本金が1億円を超える法人だけが対象とされているが、課税上の問題や執行上の課題など解決すべき事項も多い。また、大法人に比べて欠損法人の割合が大きく担税力に乏しい中小法人に多大な事務を負担させることは適切ではなく、欠損法人にも課税されるのは、かえって課税の公平が損なわれるおそれがある。」と主張しています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
投稿者 田中会計事務所(tanaka-kaikei.biz) | 記事URL
2010年11月25日 木曜日
(前編)経済産業省へ2011年度税制改正17項目を要望!
経済産業省は、2011年度税制改正に向けて、各業界の税制改正ヒヤリングを実施していますが、日本税理士会連合会では、
①公平な税負担
②理解と納得のできる税制
③必要最小限の事務負担
④次代に適合する税制
⑤透明な税務行政
の5つの「税制に対する基本的な視点」を踏まえ、所得税6項目、法人税4項目、消費税等2項目、相続税2項目、税務行政2項目、地方税2項目の合計17項目の要望を行っています。
所得税関係では、給与所得者に対する課税のあり方の見直しとして、
①一定額以上の高額な給与収入については給与所得控除額に限度額を定める
②給与所得者に対する課税については、年末調整と確定申告との選択性すべき
③特定支出控除を拡充し、給与所得者が確定申告を行う機会を増やすべき
また、その他の所得税関係の要望として、
④不動産所得に係る損益通算を制限する特例措置の廃止
⑤土地建物等の分離課税の譲渡所得の見直し
⑥退職所得控除の見直しなどの要望内容を示しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
①公平な税負担
②理解と納得のできる税制
③必要最小限の事務負担
④次代に適合する税制
⑤透明な税務行政
の5つの「税制に対する基本的な視点」を踏まえ、所得税6項目、法人税4項目、消費税等2項目、相続税2項目、税務行政2項目、地方税2項目の合計17項目の要望を行っています。
所得税関係では、給与所得者に対する課税のあり方の見直しとして、
①一定額以上の高額な給与収入については給与所得控除額に限度額を定める
②給与所得者に対する課税については、年末調整と確定申告との選択性すべき
③特定支出控除を拡充し、給与所得者が確定申告を行う機会を増やすべき
また、その他の所得税関係の要望として、
④不動産所得に係る損益通算を制限する特例措置の廃止
⑤土地建物等の分離課税の譲渡所得の見直し
⑥退職所得控除の見直しなどの要望内容を示しました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成22年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
投稿者 田中会計事務所(tanaka-kaikei.biz) | 記事URL